紅茶専門店 ティーズリンアン 店主のブログ

紅茶専門店の店主が語る 紅茶の真実

紅茶専門店TEAS Liyn-an はJASRACに著作権料を払ってません

      2018/04/01

facebookに書いた記事ですが、いつかブログに書いていかなければならないと思いましたので、一部をブログ用に修正し、こちらに転記します。

昨年の6月に、日本音楽著作権協会:JASRACから契約書と共に支払い請求の通知が来ました。
「著作権料を払え!」って言って来ました。

もちろん、支払うべきものは支払います。違法に著作権料の支払いを拒否するつもりは全くありません。
私も20年以上ホームページで画像、文章を公開してますから著作権に関しては多少なりとも勉強し、守るべき自分の著作権を守るようにしています。
ですから、支払いが必要な著作権に関しては当然のごとく支払うべきだと思っています。

でも、そのやり方に納得できないところが有りましたので、言うとおりに支払いたくは有りませんでした。

紅茶専門店を開業した当初から、お店でかけているBGMの著作権料に関しては支払うつもりでいました。
こちらから連絡したわけでもないのですが、開店してすぐの頃、JASRACから電話があったのです。

支払うつもりで話を聞くと、「CDでBGMかけてるくらいですか。」「はい。そうです。」「では、支払う必要はありません。」という話でした。それで話が終わってしまったのです。
その後請求も全く来ていませんでしたし、音楽をメインにしているカラオケボックスのようなところであればいざ知らず、リンアンのような場合は支払う必要は無いのだと、ずっと思ってました。

ところが何の予告もなく、突然請求書と契約書が送られてきたのです。
JASRACの方が支払う必要は無いというので支払っていなかったのに、突然、「支払っていないので支払え。」と言ってくるのはいったいどういう事なのだ? と、いろいろ調べてみました。
そしたらそれは、「法律が変わって支払わなきゃいけないんだけど猶予期間が1999年までで、それ以降は支払わなきゃいけない。」という事になっていたみたいです。

という事で、支払わなきゃいけないものを支払うのは当然の事です。
でも、10数年もほっておいて、今さら支払えって、来店して事情を説明してからならまだしも、何の説明も無く突然封筒を送ってきて「契約しろ!」は無いでしょう。そこにちょっと、カチンと来てしまったのです。
10数年もほっておいて、今さら支払えってというのなら、説明も不十分な請求書(と私には思えます。執行猶予の事でも調べたから分かったことで、資料には全く説明が有りません。)を一方的に送りつけるだけでなく、きちんと説明して支払いを求めるのが本当でしょう?

契約書にも不明な点がありましたから、電話して来ていただくことにしました。「分からない点が有りますので、説明に来てください。」って。
支払うべきものは当然支払いますが、「支払う必要はありません。」と電話で言ったきり、一切の連絡も請求もしてこずに「これまで16年分をまとめて払え!」っていうのはさすがに納得できません。
(5/9追記=16年分まとめて払えと請求されたわけではなく、その辺りの記述も無かったため、16年分まとめて払わなければならない可能性も心配したという意味です。)

それでしっかり調べてJASRACを待ちました。
しっかり対決するつもりです。

そもそもお店でかけているのはクラシックばかりですので、作曲家、作詞家の著作権は完全に切れています。(クラシックでも著作権が切れていないものも有りますので、ご注意くださいね。)
その分は支払う必要は全く有りません。
(5/8追記=このブログに関して、著作権のうち、著作者に認められていて演奏者に認められていない演奏権に関しての指摘が複数ありました。
以下の記述は、演奏権をしっかり理解していない段階での私の意見ですので注意して読んでください。
演奏権に関しては公益社団法人著作権情報センターのサイトに解説が有りますので、ご参照ください。
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html
また、以下の著作隣接権に関しても公益社団法人著作権情報センターのサイトに解説が有りますので、ご参照ください。

http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime4.html)
が、「著作隣接権」といって、演奏家に支払うべき権利があります。
演奏家、レコード会社にも著作権に準じた権利があります
そりゃコンサートに来て勝手に録音し、勝手にCD出されたらたまったもんじゃありません。
ですから演奏者には、「著作隣接権」という権利が認められています。
この分はちゃんと支払うべきです。
(5/8追記=公益社団法人著作権情報センターのサイトに解説 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime4.html に依れば、著作隣接権の中には、「商業用レコードの二次使用料を受ける権利」という権利が有り、レコードを利用する人から使用料を受け取る権利が有ることになっていますが、「放送事業者や有線放送 事業者から」となっているようで、普通の店舗に請求が来ることは無いようです。しかし、請求するのは個別契約によるもので、請求が有れば支払ってあげるべきだと思っています。)

この辺りがどうなっているのかもJASRACに聞きたいところです。

で、調べているとラジオ放送のような放送をそのまま流す分には、放送局が著作権料を支払っているので払わなくてもいいらしいのです。
でも、CMやナレーションが紅茶専門店の雰囲気に合いません。
だったらネットでクラシック配信してるサービス探せばいいじゃないか!
って、探したら、有る事は有るんですが、もうひとつこれといった使い易いものが無い。

日本のサイトでぴったりのものが有ったのですが、個人向けは無料でも、店舗向けは月に1,980円。
だったらJASRACの年間6000円の方が安い。

それでも、って探したらいいものがありました。

MUSOPEN というプロジェクト。
https://musopen.org/ja/

これは著作権の切れたクラシック音楽をプロジェクトが資金集めをし、演奏家に演奏してもらって、その音楽データを無料ダウンロードできるようにすると言うプロジェクト
これなら誰にも気兼ねなく、自由にクラシックの曲を使えます。

このサイトからダウンロードして流す限り、CDも使わなくていいので、むしろ好都合。最高です。
ただ、JASRACの契約書には、そういうサービスを使うという選択肢がありません。

この辺りが勝負のしどころです。

で、対決する気満々でJASRACさんを待ちました。
にこやかに挨拶して、契約する気を見せながら著作権の話を始めると、「少し調べさせていただきましたが、クラシックばかりかけていらっしゃいますよね。」「JASRACが管理しているのは作曲と作詞だけで、著作隣接権は管理していませんので、契約しなくてもいいです。」って!

「へ!?」

対決する気満々だったんですが、対決できる材料をたっぷり準備したんですが、来ていただいて早々に発した言葉が、「契約する必要はありません。」という言葉!

がっくり。
せっかくしっかり調べ、MUSOPEN からダウンロードした曲だけに変更しようとしていたんですが、「契約する必要はありません。」ですってぇ~~~!!!

ま、JASRACに、一銭も払わなくて良かったんですからいいんですが。

でも、そんな事、ホームページにも、契約書にも、どこにも、全く書いてないですよ。
「クラッシクだけなら契約しなくていい。」とか。クラシックの「ク」の字も無いんです!

送られてきた書類を見る限り、そしてJASRACのホームページを見る限り、「クラッシック」なら契約しなくていいとか、パブリックドメイン(著作権切れ)の作品は契約しなくていいとか、どこにも書かれていません。

今回、来ていただいて説明聞いたから分かったのですが、知らずに払う必要の無い著作権料払ってるお店が殆どだと思います。
ですから検索エンジンには引っかかり難い facebookのタイムラインではなく、検索エンジンと相性の良いブログに書かせていただきます。

これを読んだ方、もし、クラシックしかかけないお店でJASRACに著作権料払ってるお店があったら教えてあげてください。
JASRACは、作曲家、作詞家の著作権しか管理していません。
演奏者の権利、著作隣接権は管理していません。JASRACは演奏者の権利を守ってくれていません。
パブリックドメイン(著作権の切れた)曲だけなら、JASRACにお金を払う必要はありません!

5/8追記、修正 もちろん、演奏者、レコード会社などから請求されたら契約書を交わして支払う必要があります。

まずそんな事は無いでしょうけど、そういう請求が有った場合、それは演奏者、レコード会社にちゃんと支払ってあげてください。
それは当然の義務ですので。^^

(公益社団法人著作権情報センター http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime4.html に依れば、途中にもかっこ書きで入れましたが、現在は普通の店舗に請求が来ることは無いようです。)

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